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実際にあった・ありえる写真販売システムの事故

写真販売で購入した写真を使う場合、さまざまなトラブルがあることを知っておかないと思わぬ事故に巻き込まれてしまう場合があります。
写真販売を行う側もフォトシステムでの事故を知っておきましょう。
フォトシステムを使用する時に一番事故が起きる可能性がある例をご紹介します。

■「写真使用の権利」と「広告表現」

「写真使用の権利」と「広告表現」は全くの別物であるということを理解しておきましょう。
フォトシステムを利用して、「写真使用の権利」を正当に得たとしても、そこに間違った「広告表現」を載せてしまうとトラブルが発生するのです。

実際に起きた事故として、屋外に恒常的に設置してある誰もが知っている偉人の像。
観光地などによく設置してありますね。
屋外に恒常的に設置されている美術の著作権は権利が制限されるので写真に撮って使用することは可能です。
ここで「写真使用の権利」は正当に得ています。
ところが、「広告表現」としてその偉人の画像に一部侮辱とも取れるような加工をして広告を作成してしまったのです。
結果、根強い歴史ファンやその偉人の所縁の地の団体などからクレームが入り、広告は打ち切りに。
「写真使用の権利」を得ても、その画像をどのように使用してもいいわけではありません。
フォトシステムでは「使用する権利」までしか補償しないので、「広告表現」はあくまで自己責任になります。

■「写真使用の権利」と「被写体の権利」

「写真使用の権利」と「被写体の権利」も「広告表現」と同じく別物であるということを理解しておきましょう。
フリー素材であっても、自分で撮影した写真でもフォトシステムで「写真使用の権利」がある写真でも、入手しただけでは希望通りに使えない場合があります。
著作権とは別に、その写真に写っている被写体について権利があるからです。著名人の肖像権などですね。
モデルリリース・プロパティリリースといった表記で確認をする事も可能です。しかし、やはり別途権利処理が必要な場合もあるので、心配な場合は直接フォトシステムなどに相談をしましょう。利用規約の確認も忘れずに。
権利をクリアにすれば、著名人や有名建造物など、集客力のある被写体を使用しての広告作りができ、あとからトラブルが発生するようなこともないので、そこはきちんとしておきましょう。